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[現在の募集パート]

■弦楽器全パート
 バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス

■管楽器
 ホルン  

いわゆる、オーディションは行っておりません。楽器持参で、熱意のある方は大歓迎です!
当団は、定期演奏会に向けて、ほぼ1年(実質10ヶ月)かけて練習するのでじっくり取り組め、ベテランの方は、曲を理解した上でより深い演奏へアプローチすることができます。

団費は月3,000円(学生は月1,000円)です。
練習は月に3回、日曜日の午前、南大沢あるいは京王堀之内近辺にて。(交通手段等不明な点については、ご相談ください)

見学はいつでも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

お問合わせ

団員構成

現在(2011年2月)、団員の年齢構成、男女比はだいたい以下のようになっており、学生からリタイア組みの方まで、幅広い年齢層となっています。

[年齢構成]
10歳代(3%)/20歳代(32%)/30歳代(10%)/40歳代(23%)/50歳代(16%)/60歳代(16%)

[男女比]
男(39%) / 女(61%)

[職業]
会社員(48%) / 大学生(19%) / 主婦(23%) / 2ndキャリア(10%)

[居住地区]
八王子市(39%) / 町田市(23%) / 調布市(10%) / 多摩市(7%) / 相模原市(6%)
稲城市、日野市、府中市、立川市、川崎市

団員はどんな曲が好き?
選曲は、できるだけみんながかかわる形で行っています。すでに次回第7回の演奏会に向けての選曲を進めています。編成上、どんな曲でも演奏できるわけではありませんが、長く練習する曲になるので、団員全員が好きになれて、編成的に演奏が可能で、プラスちょっと頑張りが必要な曲が選ばれる傾向があります。




南大沢フィルハーモニー 団則

第1章 総則

第1条 名称:本団は、南大沢フィルハーモニーと称する。
第2条 構成:本団は、第4条の団員により構成する。
第3条 活動:本団は、
・南大沢を拠点に、地域に根付いた市民オーケストラを目指す。
・二管編成の曲を中心に、いろいろな曲にチャレンジする(古典、ロマン派、近・現代etc.)。
・音楽活動を通じて、団員間の交流を図るを方針として活動する。

第2章 団員

第4条 団員:団員とは、本団則に則り活動する者で、第5条の手続きを経た者をいう。
第5条 入団:入団を希望するものは、入団届け(ダウンロード)を第10条の団長に提出して、承認を得なければならない。
第6条 退団:退団を希望するものは、退団届け(ダウンロード)を第10条の団長に提出し、退団することができる。この時、第8条に掲げる団費、演奏会費、その他の諸経費を納入していないときには、退団時までに速やかに納入しなければならない。さらに、第10条に掲げる役員・運営委員であるときには、或いは役員・運営委員でなくとも引き継ぎ事項のあるときには、退団時までに速やかに後任の者に引き継ぎを行わなければならない。
(2) 本団は第3条に掲げる活動を行う団体であり、これを著しく妨げたり、これに対して著しく逸脱した活動を行った団員に対し、休団者を除く2/3以上の団員の同意を持って、退団させることができる。

第7条 休団:団員は、一定期間本団の活動に参加できない場合は、復帰時期を明確にした上で休団届け(ダウンロード)を団長に提出し、休団することができる。休団期間中の団員は、団員としての権利及び義務を有しない。
(2) 復帰時期が不明確な休団者については、一定期演奏会期 終了後に意思を確認し、その結果、復帰時期が不明確な者、連絡の取れない者は、退団した者とする。
(3) 復帰時期が明確・不明確に関わらず、休団期間が二定期演奏会期以上にまたがる休団者は、その欠員分を新規団員募集で賄うことを了承する。また、前記結果として、新団員が入団した後に休団から復帰した場合も、演奏会の出演などで前者が優先されることを休団期間が二演奏会期以上にまたがる休団者は了承するものとする。
(4) 演奏会の終了後に休団し次回演奏会前に復団するということを繰り返すような行為は、正当な理由がない限り認められない(理由があれば、この限りではない)。

第8条 義務:団員は次の義務を負う。
・ 団費、演奏会費、その他の諸経費を第10条の会計係りに所定期間内に納入する。
・ 団則及び総会によって定められた活動には、積極的に参加する。

第9条 総会:総会は団員によりこれを組織し、団員は、一議案につき一票の議決権を行使できる。
(2) 団長または副団長は、年1回 年度総会を招集しなければならない。また、必要に応じて、団長または副団長が臨時総会を召集できる。更に、団員は休団者を除く2/3以上の団員の同意を持って、団長または副団長に代わり 総会を召集することも出来る。
(3) 総会は、休団を除く団員の2/3以上の出席をもち、成立する。また、団員は、出席に代えて、委任状(ダウンロード)または議決権行使書(ダウンロード)を提出することができる。
(4) 総会では、先ずその総会の議長を、出席者の過半数の承認により選出する。
(5) 総会の議案は、出席者の過半数でこれを決する。
(6) 本団の運営に関する重要事項は、総会において承認されなければならない。団則の改正は総会の議決によってのみ行なわれる。

第10条 団友:運営委員会または総会において承認を得た場合に、団友の資格を付与する。団友には、本団の演奏会活動や練習への積極的な参加をお願いする。ただし団費、演奏会費、その他の諸経費の負担の義務はない。一方、総会への参加や、議決権の行使はできない。団友の資格は1年ごとに更新することとする。

第3章 組織

第11条 役員、運営委員 本団に以下の役員を置く。
1.団長。2.副団長。 3.会計。また、本団に以下の運営委員を置く。
4.インスペクター。5.会場。6.楽譜。7.楽器。8ステージマネージャ。
9.広報。10.団員係。11.その他 第12条の運営委員会にて了承された、団の運営に必要な係。
第12条 団員は、総会にて出席者の2/3の同意を持って、役員を団員より選出でき、役員を罷免することができる。 役員の任期は第15条の会計年度に準ずる。役員の兼任はこれを妨げない。
第13条 運営委員会 第10条に定める役員、運営委員及び各パートの代表で運営委員会を組織する。
(2) 運営委員会は,本団の運営について以下の業務を行なう。
1.運営計画の作成。2.練習計画の作成。
3.団費の徴収及び会計出納業務。4.その他,本団の運営に必要な業務。
第14条 団員は、運営委員会の会議に参加し意見を述べることができる。

第4章 会計

第15条 収入:本団の経費は、以下の収入によって賄われる。
1.団費及びその他本団員による納入金。2.活動による収益金。
3.寄付金、補助金その他。
第16条 会計年度:本団の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
第17条 予算:会計係は予算案を作成し総会の承認を得なければならない。
第18条 決算:会計係は、会計年度終了後遅滞なく前年度会計について監査を受け、団員に文書で決算報告を行なわなければならない。
第19条 団費:団費の月額は総会で承認された金額とする。当該期間に本団に所属する団員は、原則郵便局の引き落としで団費を納めなければならない。
(2) 休団者は団費の納入を免除される。ただし、該当前月の15日までに休団届けが提出されていること。
(3) 選曲や練習会場の都合上、通常練習の機会の少ない者は、団費の一部または全額を免除されることがある。
第20条 特別会計:一般会計とは別に、演奏会等のために特別会計を置くことができる。特別会計の予算の承認と決算報告は一般会計とは別に行なう。

第5章 附則

第21条 審議:本団則に定めのない事項については、必要に応じ、運営委員会または総会において審議する。
第22条 施行:本団則は2006年4月2日をもって効力を有する。

2015年5月10日更新
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